「住宅ローン減税」13年間特例措置の契約期限
2021.09.17CATEGORY:暮らしのコト
2021年度の税制改正が施工され、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置などが盛り込まれました。
「住宅ローン減税」とはそもそも何でしょうか。住宅ローンを借りて、マイホームを新築・購入等をする人は、年末調整もしくは確定申告により12月31日時点での住宅ローン残高の1%が、最長10年間所得税等から還付されます。つまり税金が安くなる制度です。ただし、所得税だけで控除しきれない場合は、住民税から控除が受けられます。
2021年度の住宅ローン減税のポイントは2点あります。
①「住宅ローン減税」の控除期間が13年に延長されました。
②所得制限を満たす場合は、床面積条件が40㎡に緩和されました。
(2020年度は50㎡以上が要件でしたが、所得が1,000万円いかの場合は、2021年度は40㎡以上も対象になります。床面積の1/2以上が居住用となっていることも条件です。)
減税期間が13年間になるのは、本来は2020年12月31日までの入居が条件となっていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、期限が延長されました。
注文住宅を新築する場合、2021年9月30日までに請負契約を行ない、2022年12月31日までに入居すれば減税期間は13年となります。
契約期限まであともう少し・・・・でもまだ間に合います。
注文住宅を建てようか悩んでいる人にとっては、2021年度の改正である「住宅ローン減税」の特例延長はまさに背中を押してもらえるような制度です。
住宅ローン減税制度を利用することで、年間数10万円の還付が最大13年間続きます。制度を賢く利用してお得に住宅を建てましょう。
今回の税制改正によって、特例措置の適用期間が延長されました。しかし来年度の税制改正において、控除額の計算方法の見直し案が進められている点にはご注意ください。
現在、住宅ローンの控除額の計算は「年末残高の1%」となっていますが、この1%の値が今後変わる可能性が高いと言われています。
もしかしたら1%の控除率、13年間というお得な住宅ローン控除は、2022年を最後に終了になるかもしれません。これから注文住宅を建築しようとご検討されている方は、今後の税制改正の動向をこまめにチェックしましょう。