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地震保険

2023.09.02CATEGORY:

9月1日は防災の日でしたね。

防災の日とは、1960年に制定された防災の啓発を目的とする日です。防災の日は、1923年の関東大震災が起きた日に由来し、毎年9月1日とされています。また、防災の日を含めた9月は防災月間です。

日本は「超地震大国」とも言われていて、世界で起こる地震の実に約10%が日本周辺地域に集中しています。大地震に見舞われ自宅に住めなくなり負債だけが残ってしまうと再起するのも大変です。

地震保険は、地震大国の日本で家を持つなら必須の保険といえるかもしれません。

地震保険に加入していれば、地震により建物や家財が損害を受けたときに、まとまった保険金を受け取ることができます。地震保険の使い道は各自、自由に使えます。

建物の修繕費、家財の購入費、仮住まい費用、当面の生活費など状況に合わせた用途に充てることができます。

地震保険は、損害保険の一種で地震・噴火・津波による災害で発生した損失を補償する保険です。火災保険では地震保険を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されません。地震による損害に備えるには地震保険が必要です。

地震保険は単独では加入することはできません。火災保険とセットで契約します。すでに加入している火災保険に後からセットすることは可能です。

火災保険は、加入する保険会社や商品によって、補償の内容や保険料が異なりますが、地震保険はどの保険会社で契約しても内容や保険料に違いはありません。

■地震保険の役目とは

地震保険は地震の備えとなり、被災後の当面の生活を支える保険です。地震保険の保険金だけでは必ずしも元通りの家を再建できませんが生活再建に大切な役目を果たします。

■地震保険は何にかける保険?

お住まいの建物、家財にかける保険です。建物と家財と別々に加入します。

■契約金額の設定は?

契約金額は、火災保険の30%から50%の範囲内で設定します。建物は5.000万円、家財は1,000万円が限度額です。

■保険料の決め方は?

お住まいの地域(都道府県)の建物の構造によって決まります。建物の免震・耐震性能に応じた割引があります。

*免震建築物割引【50%】

*耐震等級割引【50%】【30%】【10%】

*耐震診断割引【10%】

*建築年割引【10%】

■支払われる保険金の決め方は?

建物や家財の損害状況により、全損・大半損・小半損・一部損のいずれかに認定されます。全損は地震保険の契約金額の100%、大半損は60%、小半損は30%、一部損は5%の保険金が支払われます。

地震保険控除で税金が安くなります。

※地震保険控除とは、地震保険料を支払っている場合に利用できる所得税控除制度です。サラリーマンであれば年末調整、自営業の方であれば確定申告時に手続します。年間で最大5万円までが所得税控除の対象です。

地震による被害を受けても住宅ローンの返済の義務は残るため、新築の場合は地震保険の加入の必要性は高いといえます。大きな被害が発生した場合は公的支援も用意されていますが、現在の制度としては私有財産である住宅の保全は自助努力が求められていて、十分な額の支援を受け取れるとはいえません。

万が一に備えて何もかもに補償を付ける必要はありませんが、重要なのは注文住宅を建てる際に自分にとって必要な補償を見極めることです。

いつ起こるかわからない災害から家族と資産を守るためにできること。アスティークなら立地や建物プランの特性に合わせたあらゆる防災への対策が可能です。

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