令和6年度 税制改正大綱
2023.12.18CATEGORY:NEWS
12月14日、国土交通省のHPで令和6年度税制改正が公表されました。
家計に関わりの深い改正部分が下記のとおりです。
【所得税・個人住民税の定額減税】
■対象者
居住者であり令和6年分の所得税(住民税)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入の場合には2,000万円以下)であるもの。
納税者本人と扶養家族を対象に所得税は3万円、住民税は1万円の合わせて一人当たり4万円を2024年6月から減税します。
【給付措置】
低所得者に対する給付措置
■住民税が非課税の世帯には、2023年に給付している3万円に加えて7万円を給付。
■所得税を納めていない世帯には、10万円を給付。
■上記世帯の内、子育て世帯には、子供(18歳以下)1人あたり5万円を追加給付。
※早ければ2024年2月から3月にかけて給付を始めます。
【子育て世帯の住宅ローン減税】住宅借入金等特別控除
年末の住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税が減税される住宅ローン減税は、2024年の入居分から減税の対象となる借入額の上限が引き下げられます。
■長期優良住宅 5,000万円 → 4,500万円
■ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 → 3,500万円
■省エネ基準適合住宅 4,000万円 → 3,000万円
・子育て世帯
子育て世帯を対象として借入限度額が維持されるように改正されました。子育て世帯は借入限度額が引き上げられます。
・子育て世帯とは
個人で年齢40歳未満であって配偶者を有するもの
年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有するもの
年齢19歳未満の扶養親族を有するもの
子育て世帯の借入限度額
■長期優良住宅 5,000万円
■ZEH水準省エネ住宅 4,500万円
■省エネ基準適合住宅 4,000万円
【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度】
■適用期限の延長
適用期限を3年延長する。
■省エネ等住宅の家屋の要件変更
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置における「省エネ等住宅」の家屋の要件について、一部要件を見直しする。
・上乗せの対象となる省エネ住宅について、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
※現行;断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上
*非課税限度額*
・贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円
・それ以外の住宅の場合には500万円
※現時点の公表資料をもとに概要を説明するものであり、実際の制度内容については、今後確定する情報をご確認ください。